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香港における2018年会社(改正)条例 重要支配者台帳の備置義務について

香港における2018年会社(改正)条例 重要支配者台帳の備置義務について

2018年3月5日 お知らせ

2018年会社(改正)条例(以下「改正条例」)が2018年3月1日より施行されます。

対応が求められる事項

香港に設立されたすべての法人(上場会社は除く)は、重要支配者に関する事項を台帳(以下「重要支配者台帳」)に登録して備置する義務が生じます。また、重要支配者台帳に関する支援のため、代表者を指定(以下「指定代表者」)することが求められます。

重要支配者とは

重要支配者とは、会社に重要な支配を有する自然人又は法人とされます。
重要な支配を有するかどうかは、以下のいずれか一つ又は複数に該当するかどうかにより判断されます。

-会社の発行済株式の25%超を直接又は間接に保有する場合。会社が株式資本を有しない場合は、資本又は利益請求権の25%超を直接又は間接に有する場合。

-会社の議決権の25%超を直接又は間接に保有する場合。

-会社の取締役会の過半数を選任又は解任する権利を直接又は間接に保有する場合。

-会社に対し重要な影響又は支配を行使する権利を有している又は実際に行使している場合。

-人格のない信託等の活動に対し重要な影響又は支配を行使する権利を有している又は実際に行使している場合で、その受託者等が上記の4つの要件のいずれかを満たす場合。

ケース1 AはW社の重要支配者となる。

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ケース2 BとCはX社の重要支配者となる。

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ケース3 EとY社はZ社の重要支配者となる。

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重要支配者台帳について

重要支配者台帳には、以下の事項を記載する必要があります。
重要支配者に関する以下の事項

  1. 自然人の場合
    (a)住所
    (b)香港ID番号又はパスポート番号
    (c)重要支配者になった日付
    (d)会社に対する支配の状況
  2. 法人の場合
    (a)法的形式
    (b)登記番号
    (c)設立国
    (d)登記住所
    (e)重要支配者になった日付
    (f)会社に対する支配の状況
  3. 指定代表者に関する以下の事項
    (a)住所
    (b)電話番号
    (c)FAX番号

指定代表者は、香港居住者である会社の株主、取締役、従業員、又は会計・法律の専門家等がなることができます。

2018年3月5日 お知らせ
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