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香港において新会社条例(622章)会社登記における新閲覧体制 – 居住地住所および個人ID番号の制限付き開示

香港において新会社条例(622章)会社登記における新閲覧体制 – 居住地住所および個人ID番号の制限付き開示

2021年9月8日 お知らせ

2021年8月23日より、新会社条例(622章)(以下「CO」)のもと、会社登記における新閲覧体制が3段階で導入されます。

概要

現在、会社登記局(公司註冊処)で管理されている会社登記簿には個人情報が含まれており、誰でも閲覧、入手が可能です。当該個人情報には、会社取締役の居住地住所および全桁の個人ID番号、ならびに、会社秘書役、清算人などその他個人の全桁の個人ID番号などが含まれています。同様の個人情報は会社の登記台帳にも保管されており、一般の閲覧に供されています。

取締役は、居住地住所に加え、連絡先住所の提供も求められます。プライバシー保護と個人情報の閲覧の必要性との合理的なバランスを勘案し、COが導入する新閲覧体制では、取締役の居住地住所に代えて連絡先住所が、また、取締役、会社秘書役、およびその他関連する個人の全桁の個人ID番号に代えて部分的な個人ID番号(ID番号の前半部分)が、会社登記簿の閲覧対象となります。ただし、居住地住所と全桁の個人ID番号(以下「保護情報」)は、「特定の個人」が申請することで閲覧することができます。同様に、会社が保管している登記台帳の保護情報も一般の閲覧の対象外とすることができます。

なお、会社登記簿上の過去の情報については、申請して費用を支払うことで、一般の閲覧に供されることがなくなります。

3段階による実施

第1段階:2021年8月23日以降

会社は、各自保管している登記台帳上、取締役の居住地住所を連絡先住所へ、取締役と会社秘書役の全桁の個人ID番号を部分的な個人ID番号に置き換えて一般の閲覧に供することができます。特に指定しない限り、会社の登記住所が取締役の連絡先住所とみなされます。

第2段階:2022年10月24日以降

会社登記簿の取締役目録における保護情報は、連絡先住所と部分的な個人ID番号に置き換えられて一般の閲覧に供されます。本段階開始後に新たに登記のために提出された申請書等に含まれる保護情報は、一般の閲覧に供されることはありません。ただし、「特定の個人」は、会社登記局に申請することにより、取締役およびその他個人の保護情報を閲覧することができます。

第3段階:2023年12月27日以降

データ対象者は、会社登記局に過去に登記された文書に含まれている保護情報を一般の閲覧に供さず(以下「非公表情報」)、連絡先住所と部分的な個人ID番号に置き換えるよう会社登記局に申請することが可能となります。ただし、「特定の個人」は、会社登記局に申請することにより、取締役およびその他個人の非公表情報を閲覧することができます。

2021年9月8日 お知らせ
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